今後、いわゆる「ストーカー規制法」における次の段階である「命令」処分を公安委員会から受けた場合は、6ヶ月以内に行政訴訟を起こして取消を要求しないといけなくなるので、その勉強を始めています。
まず行政訴訟には「不服申立前置主義」というのがあって、関係する法によっては、いきなり取消訴訟ではなく、不服申し立てを先にやらないといけないようです。
しかしストーカー規制法はこの対象ではなさそうなので、どっちを選択してもよさそうです。
棄却前提でも不服申し立てを先にしたほうが、3ヶ月ぐらいは時間をかせぐことが出来そうですね。
そして行政事件訴訟法の条文には「第三者の訴訟参加」および「第三者の再審の訴え」というものがあります。(一番下に引用してます)
この場合の第三者は森泉ですね。裁判で私への「命令」が取り消されたら、泉は後から不服申し立てが出来る立場のようです。
そして私は、森泉を最初から裁判に参加させることを裁判所に要請できるようです。
再審なんて裁判所も面倒でしょうから、最初から泉を参加させる方を選ぶでしょうね。
なんでもマネージャーや弁護士や警察にやらせれば、自分は何もしなくていいとか思ってる、自分のケジメも自分でつけられない人間にはいい経験でしょう。
泉はこれを見たら
「えー!また裁判やんなきゃいけないの!?
しかも今度は民事と違って堅苦しい裁判だから出廷しなきゃいけない可能性が高いの!? マスコミもいっぱい来ちゃうの!?
法廷で怖がってるフリなんて出来ないよ! 向こうはアタシが怖がってない証拠いっぱい持ってるじゃん!
もーヤダ! 警告とか命令とか無しにして! 逮捕でいいよ!逮捕で!さっさと刑務所にブチ込んで!」
とか言い出しそうですね。
もし私が「命令」をすっとばしていきなり逮捕されたら、
泉がそういう選択をし、警察が森家のお嬢様のワガママに従ったと思ってくださいね。
この取消訴訟に合わせて、森泉に対する損害賠償請求も同時に出来ないものか、さらに勉強します。
パクリDIYや学歴詐称などの「著名人の裏の顔」を暴いているジャーナリストに対して、ストーカー規制法を悪用して口を塞ごうとしているわけですからね。
言論・報道界や弁護士会も味方につけられる可能性はあります。
PS
まだまだ不勉強ですので、「それは間違ってるよ」など、法に詳しい方はどんどんコメント欄に書き込んでくださいね。
メアドです moriizumisaibanあっと ジーメイル どっとこむ
※LINEは廃止しました
第三者の訴訟参加(22条)
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
第三者の再審の訴え(34条)
処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃防御方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、確定判決を知つた日から30日以内に、不服の申立てをすることができる。